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逢いみての… ★
2022/05/14(土) 23:34:01
生活に行き詰まり困難に陥ったのは自己責任だとして、これまで困窮した女性は“転落者”の烙印を押され保護更生の対象とされてきた。しかし今国会において、初めて女性の人権の回復と福祉を目的とした新法「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案」(以下、新法)が成立するはこびとなった。
これまでは1956年に施行された売春防止法に基づいた婦人保護事業が各自治体で行われてきたが、特に若年女性の支援現場では、多様なニーズに沿わないとして見直しが迫られていた。
コロナ禍で各相談会に参加すると同時に支援団体などにヒアリングを実施したという福島みずほ参議院議員は新法の成立を歓迎している。
「(困難は)女性自身に問題があるという差別的視点、性搾取や性暴力の被害に遭った女性を加害者扱いしていた点が削除されたことは画期的です」
売防法はその目的を、売春を行うおそれのある女子を補導処分し、保護更生によって売春を防止することとし、売春の勧誘をした場合でも懲役または罰金を科す(5条)あるいは補導し収容することと定めている(17条)。
新法に大きく期待が寄せられている理由には、補導処分と収容の対象とされていた売防法の条項(17条、18条、22条)を廃止し、初めて女性の人権保障が明記されている点にある。
第2条では、「困難な問題を抱える女性」について「性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性、その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱えている女性(そのおそれのある女性を含む。)」と定義し、第3条で心身の健康の回復や切れ目のない支援、さらには男女平等の実現を基本理念として明記した。
女性の支援団体や研究者など関係者からは、広く新法の成立を「大きな前進」として歓迎する声があがる。その一方で、女性が困難を抱える背景には、法律だけでは解決できない文化的、社会的、経済的、制度的な要因があることは、コロナ禍でも再度浮き彫りになった。
特に、他者の世話をするよう期待され、自分でも無意識のうちに親や子どもや夫のニーズを優先してしまう女性の場合、自分が困難を抱えていると自覚するのは容易ではない。「わきまえる」ことを求められる女性には、自分が抱える悩みや不安を相談することも、時に難しさがともなう。
たとえば、親から虐待を受け、人格否定や罵りが続く生活を強いられて育った幸子さん(30代、仮名)はこう明かす。
「私は小さい頃から一ミリも優しくされたことがない。でも、ニュース報道で子どもへの虐待について見聞きすると、自分よりもっとひどい被害に遭っている人と自分を重ねるのは失礼のように感じる。自分の中では人生が壊されるくらいひどい目に遭ったとは思うけれど、少しこぶになったり、あざになるくらいで、命に関わるほど暴力を振るわれた訳ではないですから」
自分よりも大変な状況にある人は他にもいる、と考えることによって、悩みや不安を相談する足が止まってしまうのだ。そこには、性暴力や虐待のサバイバーが常に抱く自責感がついてまわる。
幸子さんはこう続ける。
「いま振り返ると、なぜもっと早く家を出なかったんだろうと後悔します。家から逃げ出せていたら、違う人生を送っていたんだろうな、と。私が弱すぎたんです・・・」
子どもの頃の虐待や性暴力を含む暴力は、世界的にも3人に1人の女性、DVに限ると日本では、4人に1人の女性が複数回の被害に遭うとされている。それによる身体的被害はさることながら、精神・心理的トラウマは多くの問題を引き起こす。
繰り返される暴力を生き延びてきた女性たちは、自己肯定感や自信を喪失していることが多い。「対人力が欠けて」いたり「人間関係を築くのが苦手」なため、女性たちは孤立しがちで、仕事が長続きしない、生活が維持できないことも多い。
その背景には、暴力が影を落とす。女性支援法においては、心身の健康回復のために医学的、心理的な援助などを行うことも明記されているが、同時に重要なのは、暴力をなくし加害者を生まない文化と教育である。
続く
以下ソース
https://friday.kodansha.co.jp/article/243332
★関連板★
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コロナ禍で各相談会に参加すると同時に支援団体などにヒアリングを実施したという福島みずほ参議院議員は新法の成立を歓迎している。
「(困難は)女性自身に問題があるという差別的視点、性搾取や性暴力の被害に遭った女性を加害者扱いしていた点が削除されたことは画期的です」
売防法はその目的を、売春を行うおそれのある女子を補導処分し、保護更生によって売春を防止することとし、売春の勧誘をした場合でも懲役または罰金を科す(5条)あるいは補導し収容することと定めている(17条)。
新法に大きく期待が寄せられている理由には、補導処分と収容の対象とされていた売防法の条項(17条、18条、22条)を廃止し、初めて女性の人権保障が明記されている点にある。
第2条では、「困難な問題を抱える女性」について「性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性、その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱えている女性(そのおそれのある女性を含む。)」と定義し、第3条で心身の健康の回復や切れ目のない支援、さらには男女平等の実現を基本理念として明記した。
女性の支援団体や研究者など関係者からは、広く新法の成立を「大きな前進」として歓迎する声があがる。その一方で、女性が困難を抱える背景には、法律だけでは解決できない文化的、社会的、経済的、制度的な要因があることは、コロナ禍でも再度浮き彫りになった。
特に、他者の世話をするよう期待され、自分でも無意識のうちに親や子どもや夫のニーズを優先してしまう女性の場合、自分が困難を抱えていると自覚するのは容易ではない。「わきまえる」ことを求められる女性には、自分が抱える悩みや不安を相談することも、時に難しさがともなう。
たとえば、親から虐待を受け、人格否定や罵りが続く生活を強いられて育った幸子さん(30代、仮名)はこう明かす。
「私は小さい頃から一ミリも優しくされたことがない。でも、ニュース報道で子どもへの虐待について見聞きすると、自分よりもっとひどい被害に遭っている人と自分を重ねるのは失礼のように感じる。自分の中では人生が壊されるくらいひどい目に遭ったとは思うけれど、少しこぶになったり、あざになるくらいで、命に関わるほど暴力を振るわれた訳ではないですから」
自分よりも大変な状況にある人は他にもいる、と考えることによって、悩みや不安を相談する足が止まってしまうのだ。そこには、性暴力や虐待のサバイバーが常に抱く自責感がついてまわる。
幸子さんはこう続ける。
「いま振り返ると、なぜもっと早く家を出なかったんだろうと後悔します。家から逃げ出せていたら、違う人生を送っていたんだろうな、と。私が弱すぎたんです・・・」
子どもの頃の虐待や性暴力を含む暴力は、世界的にも3人に1人の女性、DVに限ると日本では、4人に1人の女性が複数回の被害に遭うとされている。それによる身体的被害はさることながら、精神・心理的トラウマは多くの問題を引き起こす。
繰り返される暴力を生き延びてきた女性たちは、自己肯定感や自信を喪失していることが多い。「対人力が欠けて」いたり「人間関係を築くのが苦手」なため、女性たちは孤立しがちで、仕事が長続きしない、生活が維持できないことも多い。
その背景には、暴力が影を落とす。女性支援法においては、心身の健康回復のために医学的、心理的な援助などを行うことも明記されているが、同時に重要なのは、暴力をなくし加害者を生まない文化と教育である。
続く
以下ソース
https://friday.kodansha.co.jp/article/243332
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